第一種貨物利用運送業3要件
3points
第一種貨物利用運送業登録をするには、まず下記3要件を満たしていなければなりません。
01
ヒト
Experience&Knowlege
役員が登録許否要件に該当しないこと
ヒトの条件
- 懲役、禁固刑から2年以上経過していること
- 許可取消し等から2年以上経過していること
その他
02
モノ
Store
営業所・保管施設
モノの条件
- 営業所等に自己の使用権原があること
- 営業所等が都市計画法等関係法令に抵触していないこと
03
カネ
Money
純資産300万円以上
カネの条件
- 直近事業年度の純資産が300万円以上あること
- 新設法人の場合は資本金が300万円以上であること
期間
申請まで1カ月(行政書士)、申請から登録まで2~3か月(役所)。
費用
行政書士の報酬110,000円(税別)と法定手数料90,000円。
申請先
運輸局
初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)
お問い合わせ