美容室開設3要件
3points
美容室開設許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。
01
構造
Structure
美容所の構造
美容所の構造が要件を満たしている必要があります。
主な構造の条件
- 作業所の床面積は、美容椅子2台までは13平米以上。1台追加毎に3平米必要
- 待合所の床面積は作業所の1/8以上必要
- 作業所と待合所を区分して設けること
- 美容所は隔壁等により外部と完全に区画されていること
02
設備
Facility
美容所の設備
美容所に決められた設備を設置する必要があります。
主な設備
- ふた付汚物箱及び毛髪箱
- 上下水道に直結した洗い場及び洗髪設備
- 薬液消毒及び紫外線消毒設備
03
美容師
Hairmake
美容師の健康状態と管理美容師
美容師が伝染性疾病に罹患していないこと。また、専任の管理美容師の設置が必要です(美容師1名の場合を除く)
美容師の条件
- 結核、皮膚疾患その他伝染性疾病に罹患していないこと
- 常時2名以上が従事する場合は、専任の管理美容師の設置が必要
期間
申請まで2週間(行政書士)、申請から免許交付まで2~3週間(役所)。
費用
行政書士の報酬60,000円(税別)と法定手数料16,000円。
申請先
営業所管轄の保健所
初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)
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