一般酒類販売3要件

3points

一般酒類小売業免許を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。

01

ヒト

Experience&Knowlege

酒類販売を安定的に行える経験と知識

酒類販売を安定的に行うための、経営経験の有無、酒類業者での勤務経験等が問われます。

ヒトの条件

  • 会社経営の経験、個人事業主の経験があること
  • 酒類業者での勤務経験(飲食店除く)又は酒類資格の保有(ソムリエ、利き酒)

※法人の場合は、取締役のうちどなかが条件を満たせば可。条件を満たさない場合はご相談下さい

02

モノ

Store

販売所の使用権限と販売管理者

酒類を販売する場所の使用権限が必要です。また、専任の販売管理者を配置する必要があります。

販売所の条件

  • 自己所有又は賃貸契約(賃貸の場合、酒類販売に関する所有者の承諾がある)
  • 専任の販売管理者が配置されている(酒類販売管理者講習を受講済であること)

03

カネ

Money

毎年の納税と安定的な財務基盤

国税及び地方税の滞納がなく、法人の決算では債務超過や連続赤字決算になっていないことが必要です。

カネの条件

  • 法人又は個人が国税及び地方税を滞納していないこと
  • 直前期が債務超過でないこと(法人)
  • 直前3期の決算が連続して20%以上の赤字でないこと(法人)

期間

申請まで1カ月(行政書士)、申請から免許交付まで2か月(役所)。

費用

行政書士の報酬140,000円(税別)と法定手数料30,000円。

申請先

国税庁(営業所管轄の税務署)

初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)

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