たばこ販売3要件
3points
たばこ販売許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
01
立地
Location
既存のたばこ販売所との距離
既存のたばこ販売所と一定の距離を取る必要があります
距離の条件
地域区分(縦)に応じて環境区分(横)ごとに既存のたばこ販売所と離すべき距離が決まっています。距離圏内にコンビニ等があると許可をとることができません。
繁華街 (A) | 繁華街 (B) | 市街地 | 住宅地 (A) | 住宅地 (B) | |
---|---|---|---|---|---|
指定都市 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
市制施行地 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
町村制施行地 | 150 | 200 | 300 |
02
需要
Needs
一定の需要がある場所
たばこ取扱高に関して一定の需要がある場所でなければなりません。
需要の条件
- 取扱予定高が月間4万本以上である事
03
店舗
Store
店舗の使用権限
たばこを販売する店舗の使用権限が必要です。
店舗の条件
- 自己所有又は賃貸の場合、たばこ販売に関する所有者の承諾があること
期間
申請まで2週間(行政書士)、申請から免許交付まで2~3か月(役所)。
費用
行政書士の報酬80,000円(税別)と法定手数料15,000円。
申請先
財務省 財務局理財部
初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)
お問い合わせ