古物営業3要件
3points
古物営業許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
01
ヒト
Location
専任の管理者
営業所専任の管理者を配置する必要があります。
管理者の条件
- 営業所専任であること
- 営業所の通勤圏内に居住していること
- 成人していること(未成年の場合は親の同意が必要)
02
モノ
Needs
営業所
営業所が必要です
営業所の条件
- 自己所有又は賃貸物件
03
URL
Store
URLの使用権限
インターネットを使って営業する場合に必要です。
URLの使用権限を疎明する書類
- プロバイダ発行の契約書等
期間
申請まで2週間(行政書士)、申請から免許交付まで2か月(役所)。
費用
行政書士の報酬50,000円(税別)と法定手数料19,000円。
申請先
都道府県公安委員会(営業所管轄の警察署)
初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)
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