古物営業3要件

3points

古物営業許可を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。

01

ヒト

Location

専任の管理者

営業所専任の管理者を配置する必要があります。

管理者の条件

  • 営業所専任であること
  • 営業所の通勤圏内に居住していること
  • 成人していること(未成年の場合は親の同意が必要)

02

モノ

Needs

営業所

営業所が必要です

営業所の条件

  • 自己所有又は賃貸物件

03

URL

Store

URLの使用権限

インターネットを使って営業する場合に必要です。

URLの使用権限を疎明する書類

  • プロバイダ発行の契約書等

期間

申請まで2週間(行政書士)、申請から免許交付まで2か月(役所)。

費用

行政書士の報酬50,000円(税別)と法定手数料19,000円。

申請先

都道府県公安委員会(営業所管轄の警察署)

初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)

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