第一種貨物利用運送業3要件

3points

第一種貨物利用運送業登録をするには、まず下記3要件を満たしていなければなりません。

01

ヒト

Experience&Knowlege

役員が登録許否要件に該当しないこと

ヒトの条件

  • 懲役、禁固刑から2年以上経過していること
  • 許可取消し等から2年以上経過していること

その他

02

モノ

Store

営業所・保管施設

モノの条件

  • 営業所等に自己の使用権原があること
  • 営業所等が都市計画法等関係法令に抵触していないこと

03

カネ

Money

純資産300万円以上

カネの条件

  • 直近事業年度の純資産が300万円以上あること
  • 新設法人の場合は資本金が300万円以上であること

期間

申請まで1カ月(行政書士)、申請から登録まで2~3か月(役所)。

費用

行政書士の報酬110,000円(税別)と法定手数料90,000円。

申請先

運輸局

初回相談無料052-221-81539:00-18:00(土日祝除く)

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